減額共済年金を受給中で失業保険を受給出なかった、現在68歳。もう諦めるしか無いのですか?バイト中です
排他支給だから当然のこと。

大半のモノは、年金支給開始年齢が定年より先である事から、まず失業給付を目一杯もらい、終わる直前に再就職先を決めて、年金と併給するモノだ。
派遣で1年9か月勤務しました。
8月末3か月更新のお話があり承諾した1週間後
景気悪化の為勤務日数が減る旨の連絡があり結果辞めることにしました。
引き継ぎ後有給休暇取得し本日派遣会社へ行ったら
退職届を書くよう言われました。
勤務日数が減った為退職しますと書いてくださいと言われたのですが
これはどちら都合の退職扱いになるのでしょうか?
まだ決定ではないのですが別の派遣会社から紹介され
短期ですぐ働くこと(雇用保険には加入出来ます)になっているので
その2か月勤務した後合算で失業保険をもらう予定です。
言われた通りに書きましたがこれが自己都合になってしまうなら困るなと思い
質問させていただきます。
よろしくお願いします。
自己都合になったら困る?
自ら、辞めていますけど。
会社都合は、会社が解雇した場合のみで、会社の理由で自ら、退職したのは、会社都合ではありません。
昨年10月に入籍し、失業保険を受給していたので国民年金に加入しており、今年1月に受給終了し、2月より主人の扶養に入っています。主人は会社員で厚生年金に加入中。この場合、今年度私が国民年金を払う義務は?
2月からご主人の扶養に入られたという手続きが、
厚生年金(社会保険)の扶養に入ったという意味でしたら、
現在、奥様は国民年金の支払いは不要です。

社会保険の扶養に入ったということの内容は、
①厚生年金被保険者であるご主人(国民年金上第2号被保険者)の配偶者として国民年金第3号被保険者とになった
②健康保険被保険者であるご主人の扶養者として、健康保険上の被扶養者となった
という2つの内容が含まれます。

①の方は、配偶者限定です。
この手続きにより、奥様が国民年金第3号被保険者となった場合は、
奥様自身が、年金保険料を支払う必要はありません。
なお、支払わなくても、納付したものとして、老齢国民年金の金額につながります。
しかし、あくまでも、第3号になった時点からの保険料だけですので、
1月までは、第1号被保険者だったと思われますから、その期間分の保険料納付は必要です。
失業保険をもらった方、またはもらっている方にお聞きします。退職から3ヶ月経ち(自己退社)給付期間になっています。この間は、アルバイトなどをしたら申請しないといけないのは知っています。
また申請しないと後でばれた時、何倍かの返金をしないといけないのはわかっているのですが、皆さんはアルバイトなどしなかったのでしょうか?いろいろ事情があり、仕事は探していますがアルバイトをして失業保険の給付額が減るのは困るのですが・・・
当方、できればばれないような方法を教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。
私は、失業保険をもらいながら訓練校に通っていました。
夜、アルバイトをしましたが、ばれませんでした。

お水とかだとばれないかも・・・?
でもいけないことなので、アルバイトをしても
誰かに通報されたりとか、危険が伴う事の覚悟があれば大丈夫かと・・・。
退職後に妊娠が発覚した場合の失業保険等の申請について
4月7日付で退職し、失業保険を申請しようと考えており、離職票が5月ころ届くとの事で、
先に役所で国民健康保険・国民年金への切り替えを済ませました。
(扶養に入ると失業保険がもらえないとのことだったので)

が、しかし4月22日に妊娠していることが分かりました。(おそらく4週です)

おそらくこの体の状態では就職活動もできないため
ハローワークで失業保険受給延長の申請をする形になると
思うのですが、先に申請してしまった国保・国民年金については
5月分までは自分で支払う事になるのでしょうか。
(まだ、カードも請求もきていません。取り消しできないですよね…)

こんなことなら初めから退職後にすぐに夫の扶養に入って
いればよかった…と思うのですが。
さかのぼって扶養に入ることもできますでしょうか。

いろいろ調べたのですが、いまひとつわからず…
(今日、役所でも聞いてこようとおもいます。)
旦那さんの健康保険協会にもよります。
協会によっては遡り申請というのは一切認めておらず、書類提出日もしくは未来の日にちでしか加入できないということがあります。
まずは、旦那さんに会社に確認してもらい、その状況によって国保をいつ付で脱退するかを考えたらよろしいと思いますよ。
失業保険について質問です。
始めて失業保険を申請しようと思っています。
2月の28日付けで退職しました。(給料は2/15までしか出ていません)
今日4/1に職安に行き、明後日面接です。
仕事は週に2回~3回のパートで、1日4.5時間。 (月に48時間の勤務という縛りのある仕事です。)
時間が短いので、雇用保険の対象にもなっていないパート勤務です。 (労災のみです)


そういう場合、失業保険をもらいながら、働けると聞いたのですが、本当でしょうか?
私の場合、仕事が決まらなければ、90日まで失業保険がもらえるのですが、その仕事の場合、仕事をした日を除いて、90日間、失業保険ももらえると聞きました。
だとしたら微々たる金額ではありますが、とても助かります。


また、普通のパートや就職につくなら、早期就職手当?かなんかで90日もらえる失業保険の6割が先にもらえるのですよね?
この仕事ではそれには対応していないようでした。。
教えてください!


(今日は初めて職安に行き、フルタイムも含めて、自分にできそうな仕事を探してきました。今少自分に自信を失っているので、写真で働きたい気持ちもありますが、できれば少しの時間から始めていという考えもあります。 とりあえず何か仕事をしないといけないなと思って動きました)
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
私は今までに家庭の事情などで会社を3回変えました。
その結果ハローワークに詳しくなってしまいました

<働きながらの失業保険の給付について>
働いている状態でも失業保険を貰う事は可能です。
但し、働き方に注意が必要です。
1)週の労働時間が20時間未満の場合
2)週の就労日が4日未満である事

noahsstarさんの働き方ですと、一日4.5時間*3日でも、週13.5時間なので、上記1)、2)を満足しますので、失業保険を貰う事は可能です

<早期就職手当→再就職手当について>
ハローワークに登録をして待機期間が過ぎた後で、新しい仕事に就職した場合(若しくは新しく事業を開始した場合)、以下の9つの条件を全て満足する場合に限って、再就職手当を貰うことが可能です
1)就職日の前日までの失業認定(受給資格決定)を受け、支給算日数が所定給付(ご質問の内容ですと90日)の1/3以上であること
2)一年を超えて雇用されると認められる事
3)採用の内定が「受給資格決定日」以後である事
4)「待機期間」を過ぎて職業に就いた事
5)自己都合退社による「給付制限」が就いている場合に、「待機期間」満了一ヶ月間はハローワークが紹介した会社に就業する事
6)離職前の事業主又は関連事業主への雇用でない事
7)過去3年以内の就職について「再就職手当」「常用就職支援手当」を貰っていない事
8)雇用保険の被保険者の資格を取得している事
9)再就職に再就職手当を申請した後、手当の支給が認定される前に離職しない事(申請後、認定まで調査に一ヶ月ほどかかるそうです)

現在のお仕事は月に48時間という制限があるとの事で、失業保険を同時に貰っている場合はいいのですが、失業保険は三ヶ月(90日)で切れてしまいます。
それ以降は確実に収入が減ると思われますので、4ヶ月以降の仕事をどうするか検討される必要があるかと思います
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