失業保険給付についての質問です。助言お願い致します。
私の父親(57才)が今年の4月1日に会社を自己都合で退職いたしました。まだハローワークに行っておらず、給付の手続きをおこなっていません。5月10日にハローワークへ行き手続きをしてくるのですが、5月10日に申請を出した場合、いつから失業保険が給付されるのですか?すいませんがご回答お願いします。
ちなみに父親は病気を患い完治はしましたが、夜勤続きの仕事であったため、自己都合でやめてしまいました。また、自動車の免許等なにも持っておらず、年齢が年齢だけに、就職は困難と思われるのです。その際は給付期間の延長を申請することはできますか?
長々とすいません。宜しくお願いします。
スケジュールで言うと、5/10~16まで待期期間7日(国として本人の失業状態を確認するための免責期間として設定されてる)5/17~8/16までの3ヶ月間は給付制限期間として設けられます。(要は自己都合退職の人は3ヶ月間給付が滞るということ)したがって、8/17以降の分からが失業給付の認定対象期間となりますので、おそらく9月頃からの受給となるでしょうね。
また、雇用保険の制度は解雇とか倒産の場合の中高齢者は比較的給付日数も手厚くされてる向きがありますが、自己都合退職者はせいぜい90日~120日間位しか失業給付は受けられませんし、昨年3月に改正されてる個別延長給付(該当する人なら大方、60日が延長給付される)も適用除外となります。離職理由がどうなのかで違いがかなりありますよ。。
はじめまして。再就職手当てについてお聞きしたいのですが6月26日に就職をしました。7月26日までに申請書を提出してくださいと書いてあり、7月6に申請書を提出。いつごろもらえますか?
失業保険が120日あって、そのうちの60日が残ってします。
この場合、金額はいくらになりますか?
基本給は¥5440です。
よろしくお願いします。
ハローワークでもらうしおりに書かれていますが、申請をしてから約1ヶ月後に会社に在籍確認があり、その後 決定通知が届き、入金という流れなので、おおむね手続きしてから1ヶ月後から1ヶ月半かかると思います。
金額ですが、残っている失業給付の50%ですので、基本日額5440円×(60日×50%)で163200円になりますね。
退職後に海外に行く場合の失業保険の給付について
2012年12月末に6年働いた会社を自己都合退職する予定です。
1月中旬から半年間海外に留学します。
帰国後はハローワークに通い本気で就職活動します。

①帰国後に受給の申請をすることは不正受給でしょうか。
申請時に「半年間は何をしていた?」と聞かれたら正直に答えていいのでしょうか。
(待期と給付制限を考え半年の留学としました)

②離職届けの提出は留学前・あとどちらのほうがいいのでしょうか。
不正受給となる例は以下のような場合ですので、帰国後に受給の申請をしたとしても不正受給にはなりません。

•就職が決まったのに届け出をださず失業中と偽って基本手当を受給した場合
•収入があるにも関わらず申告しないなど、失業認定申告書に虚偽の申告をした場合
•就職する気がないのに、就職活動をしているフリをする
•離職票の偽造
•自営や請負により事業を始めているにもかかわらず「失業認定申告書」にその事実を記さない虚偽申告
•会社の役員に就任しているにもかかわらず、「失業認定申告書」 に記さず虚偽申告

失業給付は離職の翌日から1年以内で受給しなければなりません。

退職後から6ヶ月経過の帰国後に求職の申し込みですと、6ヶ月後+7日+3ヶ月後なので 満額は受給できません。

ただし、受給期間は失業給付を受けられます1年以内に収まる2ヶ月ぐらいは失業給付を受給できます。

失業給付を受給するまでの流れは以下のようになります。

1.求職の申し込みをして受給資格決定を受ける
求職の申込みをし、離職理由など問題がなければ書類が受理され、受給資格が決定です。

この日が受給資格決定日となります。(辞めた日が受給資格決定日じゃないので注意が必要です)

2.待期期間(7日間)
受給資格決定日から7日間は失業の状態が必要です。

3.雇用保険受給説明会に出席
待期期間の満了日から1~2週間程度で、雇用保険受給説明会があります。

説明会の日程は受給資格決定日に指定されます。

4.第1回目の失業認定日に出席
説明会から約1~2週間後が第1回失業認定日となり、日時は受給資格が決定した日に指定されます。
(第1回目の失業認定日は、最初にハローワークに行った日から4週間以内に指定されます。)

この日には必ず出席しなければならなく、代理人とかもたてられません。

5.2回目以降の失業認定日
第1回目の認定日から4週間ごとに次回の認定日が設定されます。

認定日の4~7日後には、4週間分の失業給付が振り込まれます。

これが再就職が決まるか、受給期間の期限が切れるまで繰り返されます。

よって、自己都合で退職した場合には、待期期間の後に3ヶ月間のなが~い給付制限があり、その期間中に、説明会と第1回目の失業認定日があります。ただし、この失業認定日の後に給付制限のある人は基本手当の振込はありません。基本手当の支給は第2回目の失業認定日(3ヶ月後)の後、さらに4~7日後です。そこからは、4週間ごとの失業認定と基本手当の支給となります。

質問者さんの場合、雇用保険受給説明会(受給資格決定日から2~3週間後)、第1回目の失業認定日(受給資格決定日から3~4週間後)に出席できない可能性があるため、留学前に失業給付の申請をできません。(したとしても、それぞれの事項の経過確認できません。)
"労働者"の判断基準について
今卸売の営業をしています。
契約が同じ会社からの雇用と個人事業主契約なのですが やっていることは労働者性が高く
偽装請負にあたるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか?


同じ会社から、雇用契約と、個人事業主契約を結びお給料を頂いています。
雇用契約は 仕事内容は販売と在庫管理
・就業時間(実働9時間)・就業場所・年次休暇・休憩時間・契約更新の有無について
給与は固定です。
・社会保険、労働保険加入

個人事業主契約は社内の業務全般と、営業、営業促進
条件は、
労働時間は自らの管理で行う。交通費は別途支給。
契約料として基本給+歩合
※歩合はお客様の支払いベースで〇%

毎月もらう給与の平均内訳は 雇用(固定)約50% 契約30%(固定)+歩合20%

雇用されているので、シフトで会社に出勤しており一日9時間拘束です。
業務は、社長からの指示と営業なので営業活動については自分で考えて動きます。
予算管理されています。毎月業務報告により翌月の計画と今月の反省を提出します。
個人事業主契約分、自分で確定申告を行います。
個人事業主契約なので、残業代は出ません。
従業員が少なく、同じ仕事(営業)をしている人がいないので、業務を他の人に交替させることができません。


実態は 個人事業主・・・という部分を生かして 税金や保険を会社が個人にかける額を少なくし、
残業代を支払わず(残業は月に約30から40時間) 人件費を浮かしたいだけで、
こういった 契約とその実態は偽装請負にあたるのではないかと思っています。

私以外のスタッフは、歩合はありません。
私は歩合をもらっているので、労働者性は薄のでしょうか?
仕事が何かで分かれているわけでもないので、結局何が個人事業主なのか謎です。
入社の際、こういった給与体系なんだけどそんな難しいことではないから~。
と言われて、よくわからないまま入社した私も悪いのですが。
社長も、どうせ辞めた後、ハローワークで相談したら労働者になるから給与分失業保険もらえるでしょ?
と、開き直りです。

もうすぐ退社するので、ハローワークでこのお話をしようと思うのですが、契約上私はやはり個人事業主+労働者でしかないのでしょうか?
労働者性の判断基準など、詳しい方にお答えいただければ幸いです。
宜しくお願いします。
こちらの解釈では、文面から読み取る限りでは違法ではないのでしょうね。
契約上は、社員で個人事業(副業では?)
通常雇用保険は、個人事業を始めた場合などは(失業給付も貰えません)
貴方が、会社を辞めた場合は個人事業主も辞める事で失業給付は全額貰えるとは思います。
ただし、自己都合の場合は約3ヶ月後ですので(失業給付で生活は成り立たないはずです)
会社を辞めると給与(社員であれば)その会社での市県民税は、本人に2ヵ月後位に送付されてきますから。
個人事業分の市県民税は別です。
話は反れましたが、副業と考えれば成り立つ話です。
会社側の意図は理解できませんが、違法か合法かといえば法には触れていないという解釈と思います。
会社側のメリットはあるとしても法に触れる様な事はあえてしないはずです。
その契約を結んだ=その時点で理解できたと判断されて雇用されていたとなっているはずです。
結果=抜け道なのでしょうか。
法的に詳しく説明を聞くのであれば労働基準監督署で聞く事はできるのでは?
聞くことはできてもそれをどうこうできるものではないと思います。
それよりも辞めてからのご自分の先行きの件を考えたほうが時間の無駄が防げませんか。
失業給付を受けるのか・受けないか・
受けられるのか・受けられないのか・実際に確かめたほうが良いですよ(ハローワーク)
雇用保険加入者は雇用保険証を事業者よりもらっているはずですから、
それを持って個人事業も平行してやってきたのですがという形できかれたらいかがですか。
※実際のところ企業には税理士さんがいます。(法に触れない事を前提に考えている通称先生がいるはずです)
個人事業分は、貴方が確定申告義務でしょうから、給与所得(源泉)と事業所得と考えれば
企業側の契約法は、無理があっても合法でしょう。
同じ会社でも子会社が(闇)ありますか?軌道していなくてもある場合もあります。
退職後に給与明細を会社に発行してもらうことはできますか?失業保険の申請時に終業時の残業時間を報告したところ、会社都合退職にできるだろうと言われました。証拠として給与明細を取得したいのですが可能ですか?
おそらく会社によって対応は異なると思います。
私にしても総務に電話で確認をとれば済む話なのですが
あまりいい退社の仕方ではなかったのでできればここで皆さんのお話をお聞きしてからと
思い質問させて頂きます。

似たような経験をされた方、または総務人事で働いている方がいましたら
お話をお聞かせください。
ハローワーク職員との会話の内容が解りませんが、職員の会社都合になるとの回答は非常に微妙、適当です。
まずは、事実3ヶ月45時間以上が続いていても、あくまで離職理由が、その為に退職する場合に該当します。
45時間以上残業が3ヶ月以上続く方は非常に多く、特にエンジニアでは、ごく普通です。

一番重要なのは離職票の離職理由であり、離職する際に、残業を問題にし、離職したことが最重要です。
今、証拠が必要な面では、離職票の離職理由が45時間以上3ヶ月継続になっていないのではありませんか?

給与明細を請求し、それを再発行する義務は会社にはありません、また、ハローワークは労基署と違い、強制権を持たない、行政サービス機関で、ハローワークは、給与明細の再発行、賃金台帳の提出を、会社にお願いをする程度です、雇用保険法ではありませんので、指導も出来ません。
会社が、質問者様の離職理由は、残業ではないと言い張れば、ハローワークは何もできません。

但し、45時間以上残業は、労基法違反ですので、会社が認めなければ、労基署に訴えるべきです、労基署はハローワークとは全然違い、強制権があります。

ただ、ことは大きくなります、それなりの覚悟は持つべきですね。
失業保険の給付について。
初めての失業の為、わからない事が多くて困っています。
受給金額がわかりません。

派遣で働いていて、9/30で会社都合で退職。
4年10ヶ月勤めました。
離職票が届くまで1ヶ月の待機期間がありました。
離職票も届き、ハローワークに手続きに行きました。
待機期間が7日あり、本日、雇用保険説明会に行きました。
雇用保険受給資格者証言う、顔写真が貼ってある用紙を頂き、
・所定給付日数:90日
・離職時賃金日額:6691円
・基本手当て日額:4666円
と印字されています。
説明会で、基本手当て日数の4666円で計算されるようです。

第一回失業確定日が12/22となっています。
(通常なら12/30のようなのですが、年末の為繰り上げていると仰っていました。)

①この場合、第一回目の受給金額はいくらなのでしょうか?
計算方法も教えて頂けると助かります。
(土・日・祝は省いて計算だとか、含めて計算だとか)

②90日受給出来るようですが、何日から数えて90日なのでしょうか?

③あなたの受給確定日といった、カレンダーのよな用紙を頂きました。
確認してみると、12/22以降は、H21/1/27・2/24・3/24のようです。
何日から数えて90日受給できるのかによって変わってくるかと思うのですが、3/24が外れてしまうような気がしますが、どうなのでしょうか?

④仕事が見つからなかった場合の総給付金額は、419940円なのでしょうか?
(基本手当て日額:4666円×90日=419940円)

わからない事は、説明会が終わった後に担当者に聞きに行くようにとの事だったので、行き上記の事を尋ねると「私達の貴重な時間を割いて暇人に説明してやったのに、何を聞いていたんだ!失業保険を当てにするな!失業保険は生活費じゃないんだぞ!失業保険、出してやらないぞ!」等怒鳴られてしまい、教えてもらえませんでした。
正直な所、一人暮らしの為生活がかなり苦しいです。

どなたか宜しくお願い致します。
〉待機期間が7日あり
「待期」です。

しおりももらったはず?

1.あなたが職安で手続きした日を初日として、8日目から認定日の前日までの分が出ます。
土曜・日曜・祝日関係ありません。「1日につき幾ら」です。

2.前述の通り。

3.認定日は4週に1回です。
あくまでも失業状態であることを認定される日です。基本手当が受けられるのはその結果であって、基本手当の支給日ではありません。

4.単純に考えるとそういうことですね。

言い方はどうかと思うけど、まるっきり何も聞いてなかったとしか思えない質問なのは確かですねえ。
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