失業保険について
初めての投稿失礼致します。
私事なのですが、3年働いていた会社を今年の2月に会社を辞め、フリーターをしてきました。
雇用保険を3年払い、失業保険を受給しないで、今の会社で今月に社員登用され、雇用保険の名義も変わりました。
しかし、仕事を辞めようと思ってます。
過去の3年の雇用保険を失業保険として支給されないでしょうか
初めての投稿失礼致します。
私事なのですが、3年働いていた会社を今年の2月に会社を辞め、フリーターをしてきました。
雇用保険を3年払い、失業保険を受給しないで、今の会社で今月に社員登用され、雇用保険の名義も変わりました。
しかし、仕事を辞めようと思ってます。
過去の3年の雇用保険を失業保険として支給されないでしょうか
失業手当の支給(申請)期限は
離職した日から【支給開始】までの1年間と決まっています。
前職を
①自己都合で退職した場合は、申請完了後
待機期間7日+給付制限期間(約3ケ月)後、支給が開始されます。
②会社都合で退職した場合は、待機期間7日後に支給が開始されます
上記を踏まえますと
①の場合は、2月までに2ケ月しかありませんから、支給開始(約4ケ月先)ではまにあいません。
→受給不可
②の場合は、受給が可能だと思います
ハローの窓口で相談されるのが確実ですけどね。
離職した日から【支給開始】までの1年間と決まっています。
前職を
①自己都合で退職した場合は、申請完了後
待機期間7日+給付制限期間(約3ケ月)後、支給が開始されます。
②会社都合で退職した場合は、待機期間7日後に支給が開始されます
上記を踏まえますと
①の場合は、2月までに2ケ月しかありませんから、支給開始(約4ケ月先)ではまにあいません。
→受給不可
②の場合は、受給が可能だと思います
ハローの窓口で相談されるのが確実ですけどね。
失業保険について教えて下さい。
友人が病気療養の為退職します。
その際の失業給付金?算定はどう計算されますか?
*その友人は9月初めからずっと入院しています。
退職日 11/30
5/25 23万円
6/25 23万円
7/25 23万円
8/25 23万円
9/25 21万円 (入院中・有給使用中)
10/25 1万円 (入院中・有給終了・欠勤扱い)
11/25 18万円 (入院中・欠勤扱いも新年度の有給追加)
8月末まではきちんと出勤していたので、
9月以降の欠勤中の給与で計算されると困ると嘆いています。
どなたか良い知恵をお貸し下さい。
友人が病気療養の為退職します。
その際の失業給付金?算定はどう計算されますか?
*その友人は9月初めからずっと入院しています。
退職日 11/30
5/25 23万円
6/25 23万円
7/25 23万円
8/25 23万円
9/25 21万円 (入院中・有給使用中)
10/25 1万円 (入院中・有給終了・欠勤扱い)
11/25 18万円 (入院中・欠勤扱いも新年度の有給追加)
8月末まではきちんと出勤していたので、
9月以降の欠勤中の給与で計算されると困ると嘆いています。
どなたか良い知恵をお貸し下さい。
5月~11月までしか職場には在籍していないということですか?
失業保険は1年以上加入してないと受給できませんよ。
また病気療養で退職とのことですが、給付は『すぐに就職できる事』が条件ですので退職したら無条件にもらえるというものではありませんよ。
失業保険は1年以上加入してないと受給できませんよ。
また病気療養で退職とのことですが、給付は『すぐに就職できる事』が条件ですので退職したら無条件にもらえるというものではありませんよ。
確定申告について
進め方をお教え下さい。
21年間勤めた会社を、平成22年9月30日付けで、人員整理の為…会社都合扱いで退職しました。
退職金が出ています。
この場合平成22年1月~9月分の収入と、退職金の収入を申告するのでしょうか?
まったく理解出来ずに困っています…。
個人事業ではないので“青色”等は関係ないんですよね?
会社都合での退職ですので“失業保険”の手当てが支給されています。
国民年金・国民保険の手続きは区役所で済ませています。
生命保険は口座引き落としに変更しています。
源泉徴収書類等は元の勤務先より、送付してもらっています。
(退職金のも)
いったい…何をどうすれば良いのか? …のレベルなので困惑しています…。
税務署に行けば解る…とか、教えてくれる…とか言いますが…
区役所の職員の態度は横柄で不親切でした!!
税務署の職員は親切に教えてくれるものでしょうか?
税務署のHP(確定申告)も閲覧してみましたが…イマイチ理解出来ないです。
進め方をお教え下さい。
21年間勤めた会社を、平成22年9月30日付けで、人員整理の為…会社都合扱いで退職しました。
退職金が出ています。
この場合平成22年1月~9月分の収入と、退職金の収入を申告するのでしょうか?
まったく理解出来ずに困っています…。
個人事業ではないので“青色”等は関係ないんですよね?
会社都合での退職ですので“失業保険”の手当てが支給されています。
国民年金・国民保険の手続きは区役所で済ませています。
生命保険は口座引き落としに変更しています。
源泉徴収書類等は元の勤務先より、送付してもらっています。
(退職金のも)
いったい…何をどうすれば良いのか? …のレベルなので困惑しています…。
税務署に行けば解る…とか、教えてくれる…とか言いますが…
区役所の職員の態度は横柄で不親切でした!!
税務署の職員は親切に教えてくれるものでしょうか?
税務署のHP(確定申告)も閲覧してみましたが…イマイチ理解出来ないです。
税務署に行けば、時間はかかりますが教えてくれます。
読んで理解できないから、実際聞くのが一番です。
源泉徴収票と、控除証明書(生命保険等)をもって、期間中に税務署に行ってください。
読んで理解できないから、実際聞くのが一番です。
源泉徴収票と、控除証明書(生命保険等)をもって、期間中に税務署に行ってください。
結婚に伴う手続きについて。少し変わっているため分からなくなってしまいました。
今年の12月に入籍を予定しています。現在結婚式の準備中で2月末に結婚式を行う予定です。
入籍した後、色々な手続きがあると思うのですが良く分からなくなってきてしまいました。詳しい方に教えて頂きたいです。
【現状】
彼:大学院生、来年4月から会社員、就職先は地元とは別ですが、新居地はまだ決めていません。
私:会社員、来年3月に退職予定、彼についていって新居地で働きたいと思っています。
①新居地はまだ全く決めていません。専門職のため働く場所は決まっていますが、会社から連絡が来る前に新居地を決定しても構わないのでしょうか?彼は、新居は来年決めれば良いと思っているようなのですが、何か手続きの時不都合はありませんか?
②入籍後、3月まで彼は私の扶養に入るのでしょうか?それとも今まで通り親のままでもいいのでしょうか?
③結婚に伴う転居の場合、失業保険は待たずにすぐ貰えると聞いたのですが本当でしょうか?その場合新居地のハローワークに行けば良いですか?また、この頃に転入届と転出届けを出せば良いのでしょうか?
④新居地では就職しようと思っていたのですが、月いくら以上働けば夫の扶養に入るより得なのでしょうか?
将来の事も考えて子供ができるまでは働きたいと思っていたのですが、出来るだけ家事もしたいのでうまくバランスを取って仕事をしたいと思っています。
今疑問に思っているのはこの4点です。
自分で色々と調べてみたのですが難しくて・・・。
申し訳ありませんが何か一つでもアドバイスを頂けると助かります。宜しくお願い致します。
今年の12月に入籍を予定しています。現在結婚式の準備中で2月末に結婚式を行う予定です。
入籍した後、色々な手続きがあると思うのですが良く分からなくなってきてしまいました。詳しい方に教えて頂きたいです。
【現状】
彼:大学院生、来年4月から会社員、就職先は地元とは別ですが、新居地はまだ決めていません。
私:会社員、来年3月に退職予定、彼についていって新居地で働きたいと思っています。
①新居地はまだ全く決めていません。専門職のため働く場所は決まっていますが、会社から連絡が来る前に新居地を決定しても構わないのでしょうか?彼は、新居は来年決めれば良いと思っているようなのですが、何か手続きの時不都合はありませんか?
②入籍後、3月まで彼は私の扶養に入るのでしょうか?それとも今まで通り親のままでもいいのでしょうか?
③結婚に伴う転居の場合、失業保険は待たずにすぐ貰えると聞いたのですが本当でしょうか?その場合新居地のハローワークに行けば良いですか?また、この頃に転入届と転出届けを出せば良いのでしょうか?
④新居地では就職しようと思っていたのですが、月いくら以上働けば夫の扶養に入るより得なのでしょうか?
将来の事も考えて子供ができるまでは働きたいと思っていたのですが、出来るだけ家事もしたいのでうまくバランスを取って仕事をしたいと思っています。
今疑問に思っているのはこの4点です。
自分で色々と調べてみたのですが難しくて・・・。
申し訳ありませんが何か一つでもアドバイスを頂けると助かります。宜しくお願い致します。
まずはご婚約おめでとうございます。
結婚時の手続きは色々あり、大変ですよね。
①他の方のご回答のとおり、入籍時に夫婦が別々の住所でも構いません。また現在同棲されているようでしたら、現在同棲している住所で婚姻届を提出するという方法が正しいでしょう。ただし、婚姻届の住所と住民票が一致していないといけないので、
12月現在住民票がある住所で婚姻届を提出し、新居が決まってからお互いに住民票がある役所で転出・新居のある役所で転入届けを提出すれば大丈夫です。
②扶養につては、1月1日現在の状態で扶養控除申告書を扶養者が会社に提出します。その時点で彼は就職していなく、実際に親御さんからの援助により生活されているのであれば扶養になるのことは可能です。
ただし、扶養制度自体が、税金の扶養控除といって、扶養者がいるとその分税金が安くなるという制度です。民主党政権になり、来年度からは配偶者控除や扶養控除がなくなるため、そもそもこれまで行われていた扶養控除申告書の会社への提出事態自体がなくなるでしょう。
あとは扶養手当を誰が受けるかということが問題で、あなたの会社に扶養手当の制度があるのであれば、あなたの扶養扱いにすることで、婚姻と共に翌月から退職まで、あなたのお給料に扶養手当が加算され貰えます。またご主人が就職した場合、ご主人の会社であなたを扶養とした扶養手当をあなたの前年収入額によっては申請できます。
当面3月まで親御さんの扶養とするならば扶養手当は親御さんが会社から支給さていた場合、その条件は会社によりまちまちです。現在親御さんが扶養手当を受けていらっしゃれば、入籍後も受けられるか、会社に確認したほうがいいでしょう。入籍後もらえなくなる場合は、手当てを中止する申請を会社にしなくてはなりません。
またどちらにしてもご主人の就職後はご主人の分の扶養手当は支給されなくなります。
③失業保険については、自己都合での退職か、会社側からの解雇かにより受給割合か期間など違います。結婚による退職がどのような扱いとなるかは、退職経験がないので詳しくは分かりません。また雇用保険料は収入に応じて支払って(給与天引き)います。退職時までにいくら支払ったかにより、もらえる失業保険金も違うはずです。この件については事前にハローワークか、ご自身の会社の給与担当に確認したほうが良いと思います。
④ ②でも回答のとおり、民主党政権になったため、扶養控除じたいがなくなり、収入制限という考え方もなくなります。
今までは扶養控除があったために103万円以上収入がないようになど、調整をしながら主婦の方で働いていた方が多いですが、扶養控除じたいがなくなるので、生活に必要な分、働けばいいということになります。
ただし、ご主人の会社に扶養手当があった場合、妻の収入に制限が通常あります。多くは130万円前後だと思いますが、会社により異なります。仮に130万円未満の収入であれば扶養手当が月20000円もらえるという場合、不要手当てをもらうために年収130万円未満とするか、扶養手当は年20000円×12ヶ月=240000円なので、154万円以上の収入が得られる仕事であれば、扶養手当を受けるより、働けるだけ働いたほうが、あななたちの生活は楽になります。
ただし、扶養手当の受給は妻の前年の収入により決まるところが多いです。あなたが現在働いているので、今年の4月以降12月まで、ご主人に扶養手当が出ない可能性が高いです。またその翌年についても平成22年1月から3月までの収入と退職金がの合計プラス4月以降12月までの収入ということになりますので、3ヶ月の収入と退職金でいくらになり、ご主人の会社の扶養手当の妻の収入限度額を考慮して、どう働くかを決めたほうがいいですよ。
また余談ですが、婚姻により苗字が変わることになるので、会社への申請(健康保険証や雇用保険の氏名変更のため。結婚祝い金とか出るかもしれませんよ)、免許証、銀行口座、カードなどの氏名変更(住所変更時も)が必要となります。
また現在生命保険に加入していれば、その氏名変更のほか、死亡給付金受取人をご主人に変更するかなどの手続きが必要となります。ご自分の名前で手続きしてるものは何か、よく確認されたほうが良いでしょう。また氏名等変更に必要な書類はそれぞれ異なりますが、入籍後、戸籍謄本を1通とっておくと便利ですよ。氏名が変わった証明が必要となりますから・・・。
一度ゆっくりご主人と生活設計をされてはいかがでしょうか? お幸せになって下さい。
結婚時の手続きは色々あり、大変ですよね。
①他の方のご回答のとおり、入籍時に夫婦が別々の住所でも構いません。また現在同棲されているようでしたら、現在同棲している住所で婚姻届を提出するという方法が正しいでしょう。ただし、婚姻届の住所と住民票が一致していないといけないので、
12月現在住民票がある住所で婚姻届を提出し、新居が決まってからお互いに住民票がある役所で転出・新居のある役所で転入届けを提出すれば大丈夫です。
②扶養につては、1月1日現在の状態で扶養控除申告書を扶養者が会社に提出します。その時点で彼は就職していなく、実際に親御さんからの援助により生活されているのであれば扶養になるのことは可能です。
ただし、扶養制度自体が、税金の扶養控除といって、扶養者がいるとその分税金が安くなるという制度です。民主党政権になり、来年度からは配偶者控除や扶養控除がなくなるため、そもそもこれまで行われていた扶養控除申告書の会社への提出事態自体がなくなるでしょう。
あとは扶養手当を誰が受けるかということが問題で、あなたの会社に扶養手当の制度があるのであれば、あなたの扶養扱いにすることで、婚姻と共に翌月から退職まで、あなたのお給料に扶養手当が加算され貰えます。またご主人が就職した場合、ご主人の会社であなたを扶養とした扶養手当をあなたの前年収入額によっては申請できます。
当面3月まで親御さんの扶養とするならば扶養手当は親御さんが会社から支給さていた場合、その条件は会社によりまちまちです。現在親御さんが扶養手当を受けていらっしゃれば、入籍後も受けられるか、会社に確認したほうがいいでしょう。入籍後もらえなくなる場合は、手当てを中止する申請を会社にしなくてはなりません。
またどちらにしてもご主人の就職後はご主人の分の扶養手当は支給されなくなります。
③失業保険については、自己都合での退職か、会社側からの解雇かにより受給割合か期間など違います。結婚による退職がどのような扱いとなるかは、退職経験がないので詳しくは分かりません。また雇用保険料は収入に応じて支払って(給与天引き)います。退職時までにいくら支払ったかにより、もらえる失業保険金も違うはずです。この件については事前にハローワークか、ご自身の会社の給与担当に確認したほうが良いと思います。
④ ②でも回答のとおり、民主党政権になったため、扶養控除じたいがなくなり、収入制限という考え方もなくなります。
今までは扶養控除があったために103万円以上収入がないようになど、調整をしながら主婦の方で働いていた方が多いですが、扶養控除じたいがなくなるので、生活に必要な分、働けばいいということになります。
ただし、ご主人の会社に扶養手当があった場合、妻の収入に制限が通常あります。多くは130万円前後だと思いますが、会社により異なります。仮に130万円未満の収入であれば扶養手当が月20000円もらえるという場合、不要手当てをもらうために年収130万円未満とするか、扶養手当は年20000円×12ヶ月=240000円なので、154万円以上の収入が得られる仕事であれば、扶養手当を受けるより、働けるだけ働いたほうが、あななたちの生活は楽になります。
ただし、扶養手当の受給は妻の前年の収入により決まるところが多いです。あなたが現在働いているので、今年の4月以降12月まで、ご主人に扶養手当が出ない可能性が高いです。またその翌年についても平成22年1月から3月までの収入と退職金がの合計プラス4月以降12月までの収入ということになりますので、3ヶ月の収入と退職金でいくらになり、ご主人の会社の扶養手当の妻の収入限度額を考慮して、どう働くかを決めたほうがいいですよ。
また余談ですが、婚姻により苗字が変わることになるので、会社への申請(健康保険証や雇用保険の氏名変更のため。結婚祝い金とか出るかもしれませんよ)、免許証、銀行口座、カードなどの氏名変更(住所変更時も)が必要となります。
また現在生命保険に加入していれば、その氏名変更のほか、死亡給付金受取人をご主人に変更するかなどの手続きが必要となります。ご自分の名前で手続きしてるものは何か、よく確認されたほうが良いでしょう。また氏名等変更に必要な書類はそれぞれ異なりますが、入籍後、戸籍謄本を1通とっておくと便利ですよ。氏名が変わった証明が必要となりますから・・・。
一度ゆっくりご主人と生活設計をされてはいかがでしょうか? お幸せになって下さい。
妊娠と失業保険の給付について
失業保険の受給と、妊娠についておわかりになる方、是非とも知恵をお貸しください。
ただいま、妊娠3ヶ月目の妊婦です。
失業保険をすぐに受給できる条件はそろっているのですが(会社都合による退社等)、 ハローワークの説明書には妊娠は失業している条件には当てはまらないとありました。
けが、病気、妊娠は、すぐに就職できない人とされるらしいのです。
しかし、妊娠といってもまだお腹が目立たない3ヶ月目の妊婦です。胎児のために、重いものを持ったりという労働はできませんが、まったく働けないわけではありません。いくらでもできるお仕事はあります。
それでも、妊娠している限り受給者として認められないのでしょうか?
どうぞ、よろしくお願いいたします。
失業保険の受給と、妊娠についておわかりになる方、是非とも知恵をお貸しください。
ただいま、妊娠3ヶ月目の妊婦です。
失業保険をすぐに受給できる条件はそろっているのですが(会社都合による退社等)、 ハローワークの説明書には妊娠は失業している条件には当てはまらないとありました。
けが、病気、妊娠は、すぐに就職できない人とされるらしいのです。
しかし、妊娠といってもまだお腹が目立たない3ヶ月目の妊婦です。胎児のために、重いものを持ったりという労働はできませんが、まったく働けないわけではありません。いくらでもできるお仕事はあります。
それでも、妊娠している限り受給者として認められないのでしょうか?
どうぞ、よろしくお願いいたします。
雇用保険失業給付金は、ご質問内容書いてありますが
積極的に仕事を探して、直ぐ職につけれる片が対象です。
ご質問者さん現在、妊娠3ヶ月でも、すぐ働けますよね・・
なので、直ちに、ハローワークに、離職票を持っていって、手続きしてください。
妊娠によって、就職が出来ない、働けないと思った時に、受給期間の延長されれば良いかと思います。
もしかしたら、今3ヶ月だから、満期まで行けるかもしれませんがね・・・
目立ってきたら、延長届けだされたら?
とにかく、手続きしないの、始まらないので、離職票持って、ハローワークに行きましょう。
積極的に仕事を探して、直ぐ職につけれる片が対象です。
ご質問者さん現在、妊娠3ヶ月でも、すぐ働けますよね・・
なので、直ちに、ハローワークに、離職票を持っていって、手続きしてください。
妊娠によって、就職が出来ない、働けないと思った時に、受給期間の延長されれば良いかと思います。
もしかしたら、今3ヶ月だから、満期まで行けるかもしれませんがね・・・
目立ってきたら、延長届けだされたら?
とにかく、手続きしないの、始まらないので、離職票持って、ハローワークに行きましょう。
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