失業保険を給付
現在、失業保険を受給期間中に就職しまましたが、5日間のみ勤務し自己都合により退社しました。
就職した企業では3ヶ月間の試用期間中は各種保険は未加入でした。また5日分の支払いも無い状況です。
認定日にハローワークにて相談したところ5日分は就労扱いとなり、その5日分のみ差し引いて支払いがありました。
雇用先より5日分の賃金未払いでも就労扱いでその分差し引きなる理由を知りたいのですが。
就労→「仕事をする、仕事を始めること」という意味ですが、そのような決まりなのでしょうか。
ハローワークでは不法就労等が発覚した場合、3倍返しルールがありますが、就職先である企業がたとえ試用期間でも各種保険(雇用保険等)に未加入とは労働基準法違反であるのですが、その事実をしりながら黙認するハローワークの対応は問題ないのでしょうか。
皆さまのご意見お願いいたします。
5日分の給与は先方に請求してもらうべきです。私も12月にパート勤務予定で就職し条件等の相違で二日で辞めました、約1ッカ月後に先方に請求し二日分の支払いは受けました。
法律に詳しい方、教えてください!勤務先が倒産することになりました。
ちょっと長くなってしまいますがすいません!!
会社の資金繰りが相当ヤバいみたいで(多額の借入(銀行から)があるのに、今後返済できそうにないみたいです)
社長は計画倒産するみたいです。

会社が倒産しそうなときは、会社更生法とか、色々な方法があると聞きましたが、
今回の社長のやり方は、どうなのでしょうか?

私はぜんぜん法律とかわからなくて、友人(特に法律に詳しい人ではないですが)に相談したときに
「なんで会社更生法でやらないの?」とか
「社長自身も自己破産するなら、退職金どころか、ひょっとしたら給料も取れないかもねー、
お金がないから支払えないって言われたらそれまでだよ」
など言われました。

弁護士の先生に社長夫妻だけで相談に行っているので、どういう話し合いをしているのかわかりませんが、
どうも、会社のことや社員のことはどうでも良くて、自分たちの財産を守るためにどう動けばいいか、
そんなことを優先している気がします。

大体倒産することになったのも、社長一家で会社のお金を湯水のように使ったことが原因です。
今までの天罰が下ればいいのに!とさえ思います。
でも自己破産しても2年ぐらいで復権できるんだそうです。
2年ぐらいおとなしくしておけばいいんだ!と社長夫妻は笑っていました。
あと、自己破産したら、子供の学費(私立)は全額免除になるから得したわ!みたいなことも言ってました…

今は計画倒産に向け、社長に言われるまま書類を作成するなどの仕事をしていますが
それで社長一家が笑って(まあ、破産するので笑いはしないと思うけど)
社員一同は解雇され、わずかな失業保険で生活しながら仕事を探すっていうのは悔しいです。
まずは、簡易裁判所に行って支払督促なり少額訴訟なりの手続きをされるか、一日も早く、民法に長けた弁護士に依頼して、付加金と一緒に賃金を獲得する手段に出られた方が良いと思います。(自己破産される前に。でも、この場合はブラフかな?文面では、よくわかりませんが・・・。)
解雇予告手当とは労働基準法第24条で定める賃金ではなく、労働基準法第20条で定めている、30日以上前の予告をしない場合に発生する(労働者の責による解雇や試の期間中等の適用除外にある場合を除く。)ペナルティーのようなもので、未払賃金立替払制度によっても救済されることができないものです。
一方、解雇する権利は使用者にあります。
しかしながら、民法で定められているこの権利を濫用して良い訳では決してなく、地位保全の申立や解雇による慰謝料の請求を、先述の弁護士に依頼されるという方法があります。
通常、裁判になるまでには至らず、和解金で示談する場合が多いと聞いております。
失業保険、満期受給後について教えてください。
最後の受給分が10月20日に振り込まれたとします。
この場合、いつから問題なく働いていいのでしょうか?
※問題なく、というのは下記の内容を指しています。
・手伝い・労働を職安に報告しなくても良い。
・受給金を返却しなくても良い。
・その他、ルール違反にならない。

よろしくお願いいたします。
受給資格者証に基本手当の認定(支給)期間が記載されていますが最後の支給終了日の翌日から問題ありません。つまり、その翌日からは支給がないわけですから働いても全く問題ないわけです。
会社退社前の有給消化について教えてください
会社を退社予定です。
シフト制の仕事なのですが、会社は週5日間の勤務が規定の為、1週間のうち、週5日働いて、通常休みの2日中、
1日を有給に補填したいと思うのですが会社は6連勤務は有給をしようする際もダメと言われます。

各会社の方針だけでダメと言われるのか、労働基準法としてダメなのか、どちらですか。

失業保険を少しでも多くもらう為には、月20日勤務をし、プラス3~5日を有給に当てたいと思うのですか難しいのでしょうか。

会社としては6連勤は有給でもダメと言ういいかたをされます。

問題があるのか、大丈夫なのか教えてください。
もうその会社には縁が無いなら、
医師の診断書を書留で上司に郵送します。
「~により、向こう2週間の安静加療を要する」
で、OKです。
簡単に有休扱いです。
これを欠勤にした場合、労基上の問題になります。
勤務3年の会社員です。うちの会社は有給休暇が一切ないのですが、自分から辞めた場合は、失業保険は自己退社になり、すぐには出ないのでしょうか?私の前に7年間働いていた人も有給を貰えないままクビになりました。
有給休暇が一切ないのは、労基法に抵触していると思います。
採用後6ヶ月以上経てば、もらえるように定められています。

他の人もいってますが、有給と失業保険は関係ないと思いますが
何が言いたいのでしょうか?

有給がないことを理由に会社を辞めるのだから、会社の責任だ。
と言うことでしょうか??

もし、不満があるのなら監督署で事実を言って、
最後に有給をとって辞めるようにすればいいと思います。
何年か勤めたのなら10日以上あるはずです。

また、サービス残業もタイムカード、給料明細などの
証拠があれば支払ってもらえます。
私はそうしました。

>追記

ここで聞くより。
地元のハローワークに電話した方が間違いないと思いますよ。
電話番号くらいご自分で調べられますよね?
相談員の方は、本当に親切に詳しく説明してくださる方が多いと思います。
きっと、力になってくれるはずです。
サービス残業の件も言ってみてください、法律に違反してますので監督署から会社に「脅し」が入ると
さすがの会社もビビって払ってくれます。
たしか、過去三年分については払ってもらえたはずです。退職金みたいなもんです。
泣き寝入りしないように、がんばってください。
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