失業保険の手当について。給付制限期間に短期で働いた場合どうなるのか教えてください。
4月末にフルタイムの仕事を自己都合退職。
5/16に手続きをし、8/22まで給付制限期間があります。
今後パートで再就職を目指しています。
基本手当日額が約5500円で90日です。
就業手当になると損になってしまう気がするので、できれば全額基本手当で受取りたいと考えています。
給付制限期間中に短期の派遣かバイトをし、その後基本手当を受給することはできるのでしょうか。
また、働いていた日数分、待機期間延長などありますか。
教えてください。
4月末にフルタイムの仕事を自己都合退職。
5/16に手続きをし、8/22まで給付制限期間があります。
今後パートで再就職を目指しています。
基本手当日額が約5500円で90日です。
就業手当になると損になってしまう気がするので、できれば全額基本手当で受取りたいと考えています。
給付制限期間中に短期の派遣かバイトをし、その後基本手当を受給することはできるのでしょうか。
また、働いていた日数分、待機期間延長などありますか。
教えてください。
>給付制限期間中に短期の派遣かバイトをし、その後基本手当を受給することはできるのでしょうか。
給付制限期間中に終わるアルバイトであれば、その後の失業給付の基本手当の支給には影響ありません。
給付制限終了の翌日から基本手当の支給が開始になります。
しかし、給付制限終了後の直近の次回認定日には、給付制限中にアルバイトをした事実を正直に申告する必要はあります。
>また、働いていた日数分、待機期間延長などありますか。
給付制限期間中にアルバイトが終わるのであれば、ご質問のようなことはありません。
詳細はハローワークへ確認してください。
給付制限期間中に終わるアルバイトであれば、その後の失業給付の基本手当の支給には影響ありません。
給付制限終了の翌日から基本手当の支給が開始になります。
しかし、給付制限終了後の直近の次回認定日には、給付制限中にアルバイトをした事実を正直に申告する必要はあります。
>また、働いていた日数分、待機期間延長などありますか。
給付制限期間中にアルバイトが終わるのであれば、ご質問のようなことはありません。
詳細はハローワークへ確認してください。
去年、退職し今年1月より失業給付金を貰っていて180日間の支給がそろそろ終わります。
その後、扶養に入るのですが失業保険をもらった場合、所得税法上の扶養は非課税なので所得配偶者控除の条件である給与収入103万にはカウントしない。健康保険の被扶養者の条件である130万にはカウントするとの事ですが、失業給付金180日間で918,900円になります。
その後パートで働こうと思っているのですが、その場合1,300,000-918,900=381,100以内におさめなければならないって事なのでしょうか?
そうなると今年も残り半年くらいあるので、パートにでた場合、月6万くらいの収入で働かなければならないって事でしょうか?
その後、扶養に入るのですが失業保険をもらった場合、所得税法上の扶養は非課税なので所得配偶者控除の条件である給与収入103万にはカウントしない。健康保険の被扶養者の条件である130万にはカウントするとの事ですが、失業給付金180日間で918,900円になります。
その後パートで働こうと思っているのですが、その場合1,300,000-918,900=381,100以内におさめなければならないって事なのでしょうか?
そうなると今年も残り半年くらいあるので、パートにでた場合、月6万くらいの収入で働かなければならないって事でしょうか?
失業手当をもらい終わった後で申請するのなら失業手当はカウントしません。
しかし、健康保険により計算の仕方が変わりますので、扶養者の会社に聞いたほうが良いです。
しかし、健康保険により計算の仕方が変わりますので、扶養者の会社に聞いたほうが良いです。
失業保険受給後に就職し、離職してしまった場合
3月に会社都合扱いで退社(派遣切り)
90日間の給付日数をいただき、45日を残して就職しました。
確認しておきたいのですが、もし、再び離職した場合
再び失業給付の対象となるにはどの程度勤務すれば対象となるのでしょうか
就業した会社は試用期間がありますが、その間も雇用保険の加入はしていただけるようです。
分野違いの仕事で、少し無理があるようなので、
試用期間の3ヵ月の後に本採用にならなかったとしたら、、と不安になっています。
もう1点、新たに失業給付の対象にならなかった場合。
残っている日数(45日)については給付の対象になるようなのですが
再就職手当を頂いている場合でもその分を差し引いての受給は可能なのでしょうか
残り日数的に多くはないので、その辺りも不安です。
年齢は7月に45になります。
質問が複数になり申し訳ありません。
よろしくお願い致します。。
3月に会社都合扱いで退社(派遣切り)
90日間の給付日数をいただき、45日を残して就職しました。
確認しておきたいのですが、もし、再び離職した場合
再び失業給付の対象となるにはどの程度勤務すれば対象となるのでしょうか
就業した会社は試用期間がありますが、その間も雇用保険の加入はしていただけるようです。
分野違いの仕事で、少し無理があるようなので、
試用期間の3ヵ月の後に本採用にならなかったとしたら、、と不安になっています。
もう1点、新たに失業給付の対象にならなかった場合。
残っている日数(45日)については給付の対象になるようなのですが
再就職手当を頂いている場合でもその分を差し引いての受給は可能なのでしょうか
残り日数的に多くはないので、その辺りも不安です。
年齢は7月に45になります。
質問が複数になり申し訳ありません。
よろしくお願い致します。。
詳しくは分かりませんが、一度給付を貰ってしまったら、次は3年後じゃないともらえないみたいですよ♪
しかも、仕事が決まったら申請しますから、その後に離職したとしても残りはもらえないんじゃないですか?
まぁ、前向きに頑張りましょ!!
しかも、仕事が決まったら申請しますから、その後に離職したとしても残りはもらえないんじゃないですか?
まぁ、前向きに頑張りましょ!!
失業保険の求職活動実績についての質問です。
国家試験や検定の受験も1回としてカウントできるそうですが、自動車運転免許の資格取得試験もカウントしてもいいのでしょうか?
自動車免許は国家資格ですが、事務職希望のため再就職に絶対必要な資格ではないのですが。
国家試験や検定の受験も1回としてカウントできるそうですが、自動車運転免許の資格取得試験もカウントしてもいいのでしょうか?
自動車免許は国家資格ですが、事務職希望のため再就職に絶対必要な資格ではないのですが。
問題なくカウントできます。
受けた証明となる書類があれば認めてもらえます。
認定日に持参してください。
運転免許であれば、免許証そのものでもいいです。
他の試験であれば受験票でいいです。
試験会場で受験票が回収されるおそれのある場合は事前にコピーすること。
コピーでも可です。
受験していればいいので、必ずしも合格しなくてもいいです。
希望の職種と密接な関連がなくても問題ありません。
文言のとおり、認定の範囲内に受験日が入っていて
受験していればカウントしてくれます。
関連があるかどうかは本人の意識や考え方の問題になりますので
職員はそこまで口挟んだりしませんからご心配なく。
受けた証明となる書類があれば認めてもらえます。
認定日に持参してください。
運転免許であれば、免許証そのものでもいいです。
他の試験であれば受験票でいいです。
試験会場で受験票が回収されるおそれのある場合は事前にコピーすること。
コピーでも可です。
受験していればいいので、必ずしも合格しなくてもいいです。
希望の職種と密接な関連がなくても問題ありません。
文言のとおり、認定の範囲内に受験日が入っていて
受験していればカウントしてくれます。
関連があるかどうかは本人の意識や考え方の問題になりますので
職員はそこまで口挟んだりしませんからご心配なく。
結婚、退職、出産など国からもらえるお金についての質問です。育児休業給付金についても知りたいです。
今年、平成21年10月に結婚して、まだ仕事は続けています。出産の少し前から産休を取ってお休みもらって、そのまま育休に入って子供が1歳くらいにまた職場復帰するか、それかそのまま辞めてしまおうか悩んでおります。
最近、育児休業給付金や育児休業者職場復帰給付金などを知り、私が産休で会社を辞めてしまうと夫の給料だけで生活するのはとても心配だったので、このような制度があるなら活用したいと思っておりますが、いろいろネットで調べてみたのですが、よくわからないので質問させて下さい。
①どのタイミングで産休を取ればいいか?
②もし産休後に仕事を辞めるという形にした場合、雇用保険に何年も入っているので失業保険も同時に出たりはしないのか?
一応、夫の経営している事務で働いている為、会社側の都合はどうにでもなります。
どうような形にすると、うまく活用出来るか教えて下さい。
(私自身、妊娠してすぐに仕事を辞める気はありませんが、出産と同時に辞めてもいいし、生活の為にも子供が1歳になったら今の職場に復帰してもいいと思っております。)
今年、平成21年10月に結婚して、まだ仕事は続けています。出産の少し前から産休を取ってお休みもらって、そのまま育休に入って子供が1歳くらいにまた職場復帰するか、それかそのまま辞めてしまおうか悩んでおります。
最近、育児休業給付金や育児休業者職場復帰給付金などを知り、私が産休で会社を辞めてしまうと夫の給料だけで生活するのはとても心配だったので、このような制度があるなら活用したいと思っておりますが、いろいろネットで調べてみたのですが、よくわからないので質問させて下さい。
①どのタイミングで産休を取ればいいか?
②もし産休後に仕事を辞めるという形にした場合、雇用保険に何年も入っているので失業保険も同時に出たりはしないのか?
一応、夫の経営している事務で働いている為、会社側の都合はどうにでもなります。
どうような形にすると、うまく活用出来るか教えて下さい。
(私自身、妊娠してすぐに仕事を辞める気はありませんが、出産と同時に辞めてもいいし、生活の為にも子供が1歳になったら今の職場に復帰してもいいと思っております。)
1・出産一時金・・・俗に42万と言われる分娩費用代に相当するもの。社保・国保、働いている本人、扶養者に関わらずほとんどの方が出るもの。
2・出産手当金・・・出産予定日(実際に出産した日ではなく、予定日です)42日前から『産前休暇』と呼ばれる期間がある(本人の意思があれば働いていても問題なし)。
それと、実際に出産した日から56日間は『産後休暇』と呼ばれる期間になる(出産後6週間は法によって『雇用してはならない』と決められている。残り二週間は本人の意思があれば働いてもよい。
この期間中には『給料が出ない人の生活を守る為』に支払われるのが『出産手当(給料が出た場合は、出産手当から同額を引いたものが支給される)。
退職したら関係ない制度です。
3・育児休暇給付金・・・産後休暇終了後~子供が一歳になるまで(保育所がないなどの理由によっては一歳半まで延長可能)『給料が出ない人の生活を守るため』に支払われるもの。
退職したら関係ない制度です。
4・職場復帰金・・・職場に復帰して半年が経過すると支払われるもの。ただし、来年四月一日以降に『育児休暇』に入る人は、制度がかわって3に吸収されます。
退職したら関係ない制度です。
失業保険は『働く意思が有り、なおかつ働ける状態にある者』に支給されるものです。
出産間近の妊婦、および産後すぐの女性は『法的にも働けない状態(雇用してはならない状態)』にあります。
ですので、『妊娠・出産』が理由の退職の場合は、『失業保険をもらえるのを先送り』することができます。
通常一年のところを、+3年できたと思います(ただし、退職してすぐにハローワークで手続きする必要が有ります)。
お勤め先がご主人の会社と言うことは、育児休暇給付金を全額もらってから即退職→失業保険給付、も無理ではないでしょうね(制度もかわって『復帰金』がなくなりますので、復帰したら余計にお金がもらえるって状態もなくなりますし)。
2・出産手当金・・・出産予定日(実際に出産した日ではなく、予定日です)42日前から『産前休暇』と呼ばれる期間がある(本人の意思があれば働いていても問題なし)。
それと、実際に出産した日から56日間は『産後休暇』と呼ばれる期間になる(出産後6週間は法によって『雇用してはならない』と決められている。残り二週間は本人の意思があれば働いてもよい。
この期間中には『給料が出ない人の生活を守る為』に支払われるのが『出産手当(給料が出た場合は、出産手当から同額を引いたものが支給される)。
退職したら関係ない制度です。
3・育児休暇給付金・・・産後休暇終了後~子供が一歳になるまで(保育所がないなどの理由によっては一歳半まで延長可能)『給料が出ない人の生活を守るため』に支払われるもの。
退職したら関係ない制度です。
4・職場復帰金・・・職場に復帰して半年が経過すると支払われるもの。ただし、来年四月一日以降に『育児休暇』に入る人は、制度がかわって3に吸収されます。
退職したら関係ない制度です。
失業保険は『働く意思が有り、なおかつ働ける状態にある者』に支給されるものです。
出産間近の妊婦、および産後すぐの女性は『法的にも働けない状態(雇用してはならない状態)』にあります。
ですので、『妊娠・出産』が理由の退職の場合は、『失業保険をもらえるのを先送り』することができます。
通常一年のところを、+3年できたと思います(ただし、退職してすぐにハローワークで手続きする必要が有ります)。
お勤め先がご主人の会社と言うことは、育児休暇給付金を全額もらってから即退職→失業保険給付、も無理ではないでしょうね(制度もかわって『復帰金』がなくなりますので、復帰したら余計にお金がもらえるって状態もなくなりますし)。
関連する情報