3年期限付きで働いている31歳の者ですが、あと3ヶ月でその期限がきます。
しかし、保育園に預けていた子供(乳児5ヶ月)の病気が重なり、期限目前に退職するするか
迷っています。
期限満了で退職すると失業保険がすぐもらえるみたいですが、
あと他にメリットはありますか?
会社都合退職になると失業保険の受給期間や
金額なども変わるのでしょうか?
契約期間満了での退職ですと、職安での手続き後、
7日間が待機で8日目からの分が最初の認定日から給付されます。
リストラや倒産など、予定外の離職だと給付期間が長くなりますが、
契約期間満期、満了だと予定された理祝なため、期間は通常のようです。
自己都合だと、その後3ヶ月の給付制限という待ったがあります。
自己都合でも介護など特別な理由だと認められることもありますが、
雇用保険は仕事をする意志と環境の仕事を探している人に支払われますので、
看護のために仕事を探しませんでは、支払ってくれません。
3月末に長年働いていた職場を退職しました


今年6月には結婚します
結婚して新しい土地で仕事を探すつもりなのですが,
それまでの約2ヶ月収入がないんでどうしようかと悩んでます

今考えてるのは登録制のアルバイトです
登録制アルバイトはどんな感じでしょうか?
またハローワークで失業保険の手続きも考えてるんですが
失業保険手続きをして尚且つ登録制アルバイトを利用しても大丈夫なのでしょうか??
失業給付の受給申請をすると、申請日を含めた7日間の待期期間があります。その間は収入の有無にかかわらず、仕事をすると待期期間が延長され、給付制限期間や給付対象期間は始まりません。

給付制限期間中でも給付対象期間中でも、週20時間未満の範囲を外れると、就業したとみなされて、失業給付の受給が止まります。中には給付制限期間中は無制限で仕事をしてもいいとか言うのがいますが、それは本質的には間違いです。

いずれの期間であっても、ハローワークから紹介された求人は正当な理由なくして拒否することはできませんし、採用された場合も同様です。これまた中にはそんなことはない、断っても大丈夫とか言うのがいますがね。まあ、上記を含めてどっちを信じるかは私の関知することではないですけど。

また、給付制限期間中であっても、規定回数の求職活動を行わなければ、給付制限期間中の失業認定がされずに、基本手当を受給できません。

と言うことを踏まえて、アルバイトなどをしてください。んでもって、できるだけ基本手当日額よりも高い日給を得られる仕事をしましょう。減額支給という場合があり、減額支給だから、0.5日分は給付日数に繰り越されるなんてことはないので、減額支給でも支給されたら給付日数から1日差っ引かれます。
失業保険の求職活動について


6月9日に説明会に参加しました。
初回認定日が6月23日にあったので、それ前にパソコン閲覧の求職活動をして、
その2つを失業認定申告書に記入しました。
初回認定日に行って雇用保険受給資格者証をみたら、求職活動実績2回と書いてあったので、私は自己都合で退職したので次の認定日までに3回求職活動しなくてはいけないのでその日にまた一回求職活動をしました。
新しくまた失業認定申告書をもらったのですが、求職活動を記入する所はどうやって書けばいいのでしょうか?
それとこの3回で次回の認定日は求職活動3回したという事で認められるのでしょうか?
職業訓練校にて就職支援・相談もしている
panzaburoという者です。

1.失業認定申告書の「求職活動した」に○
2.場所は「公共職業安定所」「ハローワークプラザ」「その他」等に○
3.月日を記入

4.窓口で職業紹介・相談を受けたら
「職業相談」「職業紹介」と記入

5.応募書類を送付したら
その企業名を記入

6.窓口に行かずに検索機利用のみなら月日だけ記入

7.ハロワ以外に求職活動したら
その媒体や企業を記入
例:○○派遣会社説明会参加
○○企業説明会参加・登録など

求職活動は実際に応募したり
エントリーシートを送付したりする事ですが
どうしてもそれができない場合は
ハローワークやプラザなどの検索機利用だけでも大丈夫です。

検索機利用カード返却の際に
雇用保険受給資格証を提示して
「判をお願いします」と仰れば
職員が年月日のゴム印を押してくれます。

職業相談・紹介で窓口にいらした際も
同じ様になさってください。

それから、仰っている事がよくわかりませんが・・・?
初回認定日6月23日の分の2回の求職活動はそれでクリアです。

2回目の認定日は7月21日だったと思いますが
それは6月24日~7月21日分の求職活動が3回必要という意味です。
ですから、ハロワかプラザなどに最低3回足を運ぶか
他の機関で求職活動しなくてはなりません。

7月21日にハロワに行って
失業認定申告書を提出すると
認定判が押されて処理されて
又翌月分の申告書を渡されたのではないでしょうか?

お手元の申告書をお確かめの上
補足してください。
再度、回答致します。

☆補足拝読

整理し直すと
①6月9日:説明会参加
②6月23日以前の求職活動
③6月23日当日の求職活動
以上が1回目の認定の分です。
これはもう提出済みのものですから勘定に入りません。

2回目の認定のためには6月24日~9月15日に3回求職活動が必要になります。
例えば、6月23日に2回求職活動したとしても
これは2回目の認定の求職活動にはカウントされません。
また、同じ日に2回検索してもカウントされません。
3日間求職活動しないといけない事になっています。
6月24日から9月15日の間に
必ず最低3回の求職活動をなさってください。

それから、これは要らぬお節介とは存じますが
今年の秋以降の求人件数は
昨年よりも確実に下回りますので
早いうちに新しいお仕事をお決めになることを
お奨め致します。
年を越すと一層状況が厳しくなる可能性大です・・・。
結婚の為、退職します。訓練に通いながらお金が貰えるんですか??
6月に入籍をしました。
10月に結婚式があり、その後地元を離れる為、8月末(31日付)に正社員の仕事を退職します。
今年の退職日までの給与は、基本給18万強×8ヶ月、賞与1ヶ月分、退職金10万円(ぐらいと予想)です。

まず、旦那様の扶養には入れないですよね。
そして、失業保険を貰っている3ヶ月?も入れないですよね。

9月初旬にハローワークへ行くとします。
①すると9,10,11月に失業保険を貰えるのですか?

②年内は金額的に扶養に入れないですが、年明け1/1からは扶養に入れるのですか?

③早ければ年内、遅くても2月までにはバイトかパートをしたいです。(扶養に入れる程度の出勤日数)
失業保険を貰っていても、働く事は可能??

④なるべく早く働く事を考えると、国保より社保継続の方がいいの??



また、上記とはまた違う内容ですが、退職経験のある人に、
「ハローワークの訓練に通うと資格の勉強しながらお金がもらえる」と聞きました。
それプラス失業保険が貰えるため、トータル6ヶ月分貰った、とのこと。(え!?)

聞いた流れは、
退職後ハローワークに行く→説明会に参加する→ハローワークに通いながら3ヶ月働く意欲を見せつつ、3ヶ月訓練に通う→ハロワ通して再就職する(バイトでもパートでもOK)→すると失業保険が貰える

いまいち分かりません。
資格の勉強しながら、お金がもらえるんですか?
それプラス失業保険も貰えるのですか??

ちなみに、その訓練に行きながらバイトをしてもいいのでしょうか?


なんだか分かりづらい質問たちですね。
すみませんがよろしくお願いします。
①自己都合退職なので、給付制限(3ヶ月)が付くので12月以降です。以下の流れになるでしょう。
離職票が退職後1,2週間で届く → ハローワークで申請 → 待機期間(1週間) → 給付制限(3ヶ月) → 受給開始

※前提として就職活動が必要です。

②旦那さんの健康保険組合に確認してください。(共通ではないため)
恐らく、年内は扶養対象外で、年明けから扶養対象ではないかと思います。

③失業保険を貰っていても、働く事は可能ですが、失業認定日に申告が必要です。

④現在の社保継続が可能なら、それでもいいと思います。

職業訓練中に手当を受給できますが、旦那さん+あなたのバイト、パートの収入が、月25万円以下(年300万円以下)でないとだめです。
傷病手当金と失業保険について教えて下 さい。

契約社員で、4年目になります。健康保 険や、雇用保険は納めています。

2年前から、会社の空調が原因でアレル ギー喘息にかかりました。
何日間かお休みした後、そのまま仕事を 続けていましたが、治らず現在も通院中 です。

その後、職場の騒音で耳の病気(メニエー ル)になりました。引き金は、職場の騒音 とストレスです。

これは繰り返す病気で、今も通院中で す。

ここでも何日間かお休みしましたが、ま た復帰しました。

仕事はシフト制で、今は病気が辛く日数 を減らしていたり、時間を減らしてもら い、仕事をしていますが、体調がきつ く、今月末で退社する事にしました。

病気が治るまでは、通院が必要なので保 険が利けば助かるのですが。。。

この場合でも、傷病手当金または、失業 保険は出ますでしょうか??

ご回答よろしくお願い致します。
>>仕事はシフト制で、今は病気が辛く日数 を減らしていたり、時間を減らしてもら い、仕事をしていますが、体調がきつ く、今月末で退社する事にしました

日数を減らしてもらうのは公休日ですね。 出勤予定だったが、ある日当日体調不良で休むのが欠勤です。 出勤日と出勤日の間に挟まされた公休日に関しては傷病手当金の対象外になりますので注意が必要です。 時間数を減らしてもらった場合は、出勤をしていますので傷病手当金は出ません。

傷病手当金が出るようにするためには
①勤続年数が1年以上あること
②退職日に出勤していないこと

②が特に重要です。 退職日には出勤しないでください。

失業保険の場合は、正当な理由のある自己都合ですので、給付制限はなしになります。ただし、勤続年数が4年弱ですので、給付日数は90日になると思います。

給付日数が300日になるのは、うつ病、統合失調症などの精神疾患の場合か障害者手帳がある場合だけです
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